同時代史学会ハラスメント防止ガイドライン

同時代史学会ハラスメント防止ガイドライン

施行 2022年12月8日

1. 目的
 同時代史学会(以下、「本学会」という)は、同時代史学会研究倫理憲章の理念に基づき、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等の諸ハラスメントの発生を防止することで、本学会員とこれに関係する人々の尊厳と人権を守り、各自が安心して快適に学会活動や研究活動に従事できるようにすることをめざし、このガイドラインを制定する。
2. 基本方針
 本学会は、学会に関わる人の人権や尊厳を守るために、「ハラスメントが生じないような環境を確保すること」および「ハラスメントが生じている可能性があると判断される場合に、早期に事態を的確に把握し、被害者の人権の擁護・尊厳の維持回復に主眼を置いて迅速に適切な対処を行なうこと」に努める。
3. 適用範囲
 このガイドラインは、原則として会員同士もしくは会員とこれに関わる人々との間で生じた、本学会の学会活動に関わるあらゆる行為について適用される。
 会員総会、研究大会および例会における活動、理事会における活動、本学会が主催するシンポジウム・講演会などにおける活動、学会誌などの出版活動、事務局への問い合わせや諸手続きの遂行に関わる活動、学会ウェブサイトやメーリングリスト利用上の行為など、いずれの活動にも適用される。
 上記の学会活動に関わるものであれば、会員同士のみならず、会員が外部の人や組織に 対する行為、外部の人や組織が会員に対する行為についても適用される。
 ただし、本学会の会員の行為であっても、上記の学会活動中のものでない場合には、学会として事に対処する対象からは除外する(もちろん、そのような行為が他者の人権や尊厳 を侵害するものであれば、本来防止すべき、望ましくないものであることには変わりはない)。
4. ハラスメントとみなされる行為
 基本的には、意図の有無に関わらず、正当な根拠なく相手に不利益を与え、相手の尊厳を侵害するすべての行為が、本ガイドラインに基づくハラスメントとしてみなされる。
 たとえば、相手に対して性、信条、年齢、身体的特徴等の事項に関わる言動により不快感や不利益を与えたり、研究方法や発表スタイル、さらには研究分野などを執拗に問題にし、ある場合にはこれを性差や学歴、さらには先天的能力などに関連付けたりすることなどが挙げられる。
 学会活動中に知り得た個人情報や噂の流布などの、相手に直接なされたものではない行為もハラスメントに含まれる。
 なお、以上のような言動を主体的に行う場合だけでなく、加害者の指示に従って加担したりする場合も対象に含まれる。さらに、意図的に行なった場合だけでなく、意図せずに(あるいは悪意なく)行った言動や善意や好意のもとに行われた言動が結果的に相手を傷つけてしまった場合も対象となる場合がある。
付則
1. このガイドラインは、2022年12月8日から施行する。
2. このガイドラインの変更は、同時代史学会理事会の議を経ることを要する。