同時代史学会研究不正防止ガイドライン

同時代史学会研究不正防止ガイドライン

施行 2022年12月8日

1. 目的
 同時代史学会(以下、「本学会」という)は、同時代史学会研究倫理憲章の理念に基づき、剽窃・盗用等の研究における不正行為を防止することで、学会活動の公正性に対する社会からの信頼を維持し、本学会員が安心して研究活動に従事できるようにすることをめざし、このガイドラインを制定する。
2. 基本方針
 本学会は、研究活動における不正行為を、研究活動とその成果発表の本質に反するものであるという意味において、科学そのものに対する背信行為であり、また、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、絶対に許されないものと考え、その防止に努める。
3. 適用範囲
 このガイドラインは、研究大会および例会等、本学会が主催するシンポジウム・講演会における研究報告、などにおける活動、学会誌、ニュースレターに掲載する論文等(依頼、投稿を問わず)、本学会の研究活動に関連する活動を対象とする。
 上記の研究活動に関わるものであれば、会員のみならず、会員外の人・組織の行為についても適用される。
 ただし、本学会の会員の行為であっても、上記の研究活動に関するものでない場合には、学会として事に対処する対象からは除外する。
4. 研究不正とみなされる行為
(1)捏造(存在しないデータ、資料の作成)
(2)改ざん(データ、資料の変造・偽造)
(3)盗用(他の研究者のアイデアやデータ、資料、研究成果等を、当該研究者の了解または適切な引用なしで使用)
(4)二重投稿(同じ原稿を複数の雑誌に同時に投稿)
(5)著作権侵害(著作権法の引用方法に従わないデータ、資料等の利用)
付則
1. このガイドラインは、2022年12月8日から施行する。
2. このガイドラインの変更は、同時代史学会理事会の議を経ることを要する。